School rules学則

第1章 総則

(機関の目的)

第1条
本校は、日本の専門学校及び大学への進学を目指す学生に対し予備教育を行うことを目的とする。

(機関の名称)

第2条
本校は、セレンディップインターナショナルスクールと称する。

(本校の所在地)

第3条
本校は、静岡県浜松市浜名区横須賀750-2に置く。

(日本語教育課程、修業期間、収容定員等)

第4条
本校には、留学のための課程として進学 2 年課程、進学1年6か月課程を置く。本校のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、次の表のとおりとする。

第2章 授業実施期間、授業日数及び休業日

(授業実施期間)

第5条
1 日本語教育並びにそれらの評価等を実施する期間は、進学2年課程は4月1日から翌年3月31日まで、進学1年6か月課程は10月1日から翌年3月31日までを一周期とすることを基本とする。

2 前項の期間を分けて、次の学期とする。
(1) Ⅰ期 4月1日から9月30日まで
(2) Ⅱ期 10月1日から3月31日まで

(授業の終始時刻)

第6条
授業の終始時刻は校長が定め、次の通りに行う。
(1) 第1部 午前9時00分~午後12時30分
(2) 第2部 午後1時00分~午後4時30分

(授業日数及び休業日)

第7条
1 本校が授業を開講できる日数は1年間に休業日を除いた日数(200日)とする。

2 休業日は、次のとおりとする。
(1)土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する日
(2)夏季休業(原則として7月下旬から8月上旬まで約4週間)
(3)秋季休業(原則として10月中旬頃に約1週間)
(4)冬季休業(原則として12月下旬から1月上旬まで約2週間)
(5)春季休業(原則として3月中旬から3月下旬まで約2週間)
(6)教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると、校長が認めた場合は、前項の
(ア)規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。
(イ)また、校長が認めた場合は、前項の休業日を臨時に変更することができる。

第3章 日本語教育課程

(日本語教育課程)

第8条
本校には、以下の表の各部に掲げる日本語教育課程、修業期間、収容定員数、授業科目、目標とする日本語能力(「日本語教育の参照枠」(令和3年10月12日文化審議会国語分科会)の尺度で示された日本語能力をいう)及び授業時数はそれぞれに掲げるとおりとする。

(教育の提供方法)

第9条
1 本校は、学習者の目的及び目標に応じ、当該学習者が在籍する日本語教育課程を構成する授業科目を用いて体系的に編成した課程をすべて提供する。

2 課程の収容定員数は、前条の表の第三欄に掲げる収容定員数とする。

(クラス編成)

第10条
一つのクラスは、同時期に同一の日本語教育コースを受講する受講者を、20名以下ごとに分けて編成する。

第4章 学習の評価、課程修了の認定

(学習の評価)

第11条
成績は、5つの技能(聞くこと・読むこと・やりとり・発表・書くこと)における形成的評価と総括的評価を採用する。また、やり取り・発表などではパフォーマンス評価を、ルーブリックで算出する。テストの得点区分はS(100~90点)、A(89~80点)、B(79~70点)、C(69~60点)、D(59点以下)の5段階で示し、C以上を合格とし、進級条件も同じとする。D以下の成績の者は、一定時間の補習を受けてから、追試験をうけることができる。追試験により合格した場合はすべてC判定とする。また、課題遂行能力(提出物評価)など総合的な面から、成績を評価する。

(修了・卒業の認定)

第12条
1 校長は、教育課程で定められた各授業科目について第11条に定める学習評価を行い、当該授業科目の修了を認定する。
2 校長は、学習課程で、C以上の成績をおさめ、通年出席率90%以上の生徒に対して、課程の修了を認め、卒業証書を授与する。

第5章 教員及び職員組織

(教員及び職員組織)

第13条
1 本校に、次の教員及び職員を置く。
(1) 校長
(2) 主任教員
(3) 教員 4名以上(うち、本務等教員2名以上)
(4) 生活支援担当者 4名以上
(5) 事務職員 3名以上
2 前項のほか、必要な教員及び職員を置くことができる。
3 組織図

(校長)

第14条
校長は、本校の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する。

(主任)

第15条
教育課程の編成及び他の教員の指導の責任者として、主任教員を置く。

(会議)

第16条
職務の円滑な執行に資するため、運営会議及び教務会議、自己点検評価委員会会議を置く。当会議は校長が主宰する。

第6章 在籍等

(入学資格)

第17条
本校への入学資格は、次の条件をいずれも満たしていることとする。
(1)12年間の教育を受け、高等学校を卒業又はそれに準している者
(2)正当な手続によって日本国への入国を許可、又は許可される見込みのある者
(3)日本に滞在中、その費用を負担する能力のある経済的保証人を有する者
(4)本校において、その定めた期間、修学する意思がある者
(5)それぞれの入学時期に応じた日本語能力を有する者
(ア)進学2年課程:日本語能力試験N5合格または参照枠A1相当以上の日本語能力を有すると認められる者
(イ)進学1年6か月課程:日本語能力試験N4合格またはA2~B1相当の日本語能力を有すると認められる者
(6) 本校の諸規定に従う事を誓約する者

(在籍)

第18条
本校に在籍できる者は、我が国へ留学し、進学することを目指す外国人等で、第17条に定める入学基準を満たし、校長が許可した者とする。

(在籍の開始時期)

第19条
在籍の開始時期は、4月及び10月とする。

(入学手続)

第20条
本校の入学手続きは、次のとおりとする。
(1)本校に入学しようとする者は、本校が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、第23条に定める入学検定料を添えて、指定期日までに提出しなければならない。
(2)前号の手続きを完了した者に対して選考を行い、入学者を決定する。
(3)在留資格認定証明書の交付の連絡を受けた者は、指定期日までに第23条に定める入学金、授業料及び諸経費を納入しなければならない。

(休学・退学・転学))

第21条
(1)学生が疾病その他やむを得ない事由によって、7日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学届に、診断書その他必要な書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。
(2)休学又は退学する者は校長の許可を受ける手続を可及的速やかに行わなければならない。
(3)退学を望む者は、その事由を記し、最終的に校長の許可を受けなければならない。
(4)休学した者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、校長に許可を得て復学することができる。
(5)学生自ら転学希望があった場合はクラス担当教員が学生の転学希望を確認し主任及び校長に報告しなければならない。校長は報告を受けた内容(理由など)を確認し、運営会議及び教務会議を開き対応する。
(6)災害発生時、必要に応じ学生の転学手続きを進める。

(変更の届出)

第22条
何らかの理由で、本校に届け出ている住所、在留期間、在留資格、アルバイト先などに変更があった場合は、可及的速やかに届け出なければならない。また住所変更は14日以内に、所在地の区、市役所、入国管理局に届け出なければならない。

第7章 受講料等

(学生納付金等)

第23条
本校の学生納付金は、次のとおりとする (費用それぞれに消費税は含まれる)。学生は、学校が定めた期日内に学生納付金を納入しなければならない。

(通貨単位:円) ※税込み
初年度(進学2年課程)
1. 入学検定料 20,000円
2. 入学金 60,000円
3. 授業料 600,000円
4. 施設費 20,000円
5. 設備費 10,000円
6. 教材費 38,000円
7. 課外活動費 10,000円
8. 保険料 10,000円
9. 健康管理費 5,000円
計 773,000円

初年度(進学1年6か月課程)
1. 入学検定料 20,000円
2. 入学金 60,000円
3. 授業料 300,000円
4. 施設費 10,000円
5. 設備費 5,000円
6. 教材費 15,000円
7. 課外活動費 10,000円
8. 保険料 5,000円
9. 健康管理費 5,000円
計 430,000円

次年度(進学2年課程)
1. 授業料 600,000円
2. 施設費 20,000円
3. 設備費 10,000円
4. 教材費 25,000円
5. 課外活動費 10,000円
6. 保険料 10,000円
7. 健康管理費 5,000円
計 680,000円

次年度(進学1年6か月課程)
1. 授業料 600,000円
2. 施設費 20,000円
3. 設備費 10,000円
4. 教材費 25,000円
5. 課外活動費 10,000円
6. 保険料 10,000円
7. 健康管理費 5,000円
計 680,000円

(学生納付金の返還)

第24条
既に納入した学生納付金は、以下の事由で校長が認めた場合、返還する。
1 入国前
(1)在留資格認定申請書類提出後のキャンセルの場合、在留資格認定証明書(COE)の交付、不交付に関わらず、入学検定料は返金しない。
(2)在留資格認定証明書(COE)交付されたが、留学ビザの申請を行わず来日しない場合、理由の如何に関わらず入学検定料および入学金は返金しない。授業料およびその他の費用は、在留資格認定証明書(COE)および入学許可証と引き換えの上、全額を返金する。
(3)日本在外公館によってビザ発給が拒否された場合、入学検定料および入学金は返金しない。授業料およびその他の費用は、当校職員が日本在外公館において留学ビザが発給されなかったことの確認ができた後、在留資格認定証明書(COE)および入学許可証と引き換えの上、全額を返金する。
(4)日本在外公館によってビザ発給後に入学をキャンセルした場合、理由の如何に関わらず入学検定料および入学金は返金しない。授業料およびその他の費用は、査証が未使用で失効が確認できた後、入学許可証と引き換えの上、全額を返金する。
2 入国後
(1)授業開始前の場合、文書での届出を学校が受け付けた時点で、開始していない学期の授業料について、学生の入学準備のために通常要する費用のうち、15,000 円を上限として除いた金額を返金する。入学検定料および入学金は返金しない。
(2)授業開始後の場合、残りの授業分の授業料 20%に相当する金額をキャンセル料として申し受け、残金を返金します。
(3)除籍の場合、原則として、すでに当校において支出した費用に関しては、解約の時期に関わらず返金対象としない。ただし、学生が授業を受けるにあたって必要となる教材等の支給及び役務の提供の全部又は一部を終えていないことにより、当校に経済的利益が生じ得るものについては、特定商取引法及び当校返金規定に則り返金をする。

第8章 賞罰

(賞罰)

第25条
1 皆勤賞:1年間を無遅刻、無欠席の者(4月~翌3月まで)
2 成績優秀にして他の模範となる者については、校長はこれを表彰することができる。
最優秀者1名:(例:Sランクの成績かつ品行方正等)
優秀者2名:(例:ほぼSとAランクの成績かつ品行方正等)
3 賞罰は、運営会議及び教務会議を経て、校長が行う。

(懲戒処分)

第26条
1 学生が、この学則その他本学の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為があったときは、校長は、当該学生に対して懲戒処分を行うことができる。
2 懲戒処分の種類は、訓告及び除籍の2種とする。
3 前項の除籍は、次の各号のいずれかに該当する学生に対してのみ行うものとする。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(他の学生や職員に傷害または心身の苦痛を与える行為、暴力・危険物の所持・法律違反行為、施設や設備を破壊する行為、他の生徒の授業の妨げになる行為等を行った場合)
(2)学力劣等で学習の継続を拒否する者
(D評価となった場合に補講を課したうえで追試験を実施し、不合格となる場合)
(3)学費を納入しない者
(学費の納入を怠り、督促を受けてなお納入しない場合)
(4)正当な理由なく出席が常でない者
(改善指導にも関わらず通年出席率が 80%以下だった場合)
(5)三日間にわたり連絡がとれない者
4 出席に関わる上記(4)(5)に関しての、訓告及び除籍処分の手続きは以下の通りとする。
(1)注意
出席率が90%以下の学生がいた場合、担任教員が指導を行う。担任教員が面談を実施し、理由等の事情聴取を行う。口頭での改善指導を行い改善を促す。
(2)警告
出席率90%以下の学生に対して、2度目の注意を行った場合「警告」の対象となる。また、無断欠席を1回した場合もその対象となる。主任教員が警告書を配付し、事情聴取及び改善指導を行う。
(3)訓告
警告が出され、次に出席率が90%を下回る場合「訓告」の対象となる。校長が対応する。出席率を改善する旨を記載した誓約書に署名させ、改善指導を行う。
(4)除籍
(ア)通年出席率が80%以下になり、指導面談後に改善が見られない場合は除籍の対象となる。学校運営会議(設置代表者、校長、主任、事務長参加)を開き、別途懲罰審議を行い、校長が処分を決定する。
(イ)3日間にわたり、連絡がとれない場合、関係各所(本国の両親、警察等)に連絡をして、確認し、処分の対象とする。別途懲罰審議を行い、校長が処分を決定する。

第9章 雑則

(健康診断)

第27条
健康診断は、毎年1回医療機関において定期的に実施する。

(自己点検・評価)

第28条
1 本学は、教育の一層の充実を図り、本学の目的及び社会的使命を果たすために、教育活動等の状況について自ら点検・評価することとする。
2 前項の点検・評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。
3 この結果に基づき、必要性が生じた場合は学則を見直すこともある。

附 則

この学則は、令和8年4月1日から施行する。